2017 F1 SPORTING REGULATIONS
(2017/4/30)
38) レース中の事件
38.3 競技審査委員会は、事件に関与したいかなるドライバーに、以下のペナルティうち1つを科すことができる:
a) 5秒間のタイムペナルティ
ドライバーはピットレーンに進入し、自己のピットの停止位置に最低でも5秒間停止した後、レースに復帰しなければならない。ただし、当該ドライバーがレース終了前にピットストップを1度も行わないのであれば、ピットで停止しないことも選択できる。その場合は、当該ドライバーのレース経過時間に5秒が加算される。
b) 10秒間のタイムペナルティ
ドライバーはピットレーンに進入し、自己のピットの停止位置に最低でも10秒間停止した後、レースに復帰しなければならない。当該ドライバーはそれでもなお、レース終了までにそれ以外のピットストップを行わないのであれば、停止しないことを選択することができる。その場合、ペナルティの10秒は当該ドライバーのレース経過時間に追加される。
上記の両方の場合とも、当該ドライバーは、次にピットレーンに進入した時にペナルティを実施しなければならない。
c) ドライブスルーペナルティ
ドライバーはピットレーンに進入し、停止せずに、レースに復帰しなければならない。
d) 10秒間のストップアンドゴー・タイムペナルティ。
ドライバーはピットレーンに進入し、自己のピットの停止位置に最低でも10秒間停止した後、レースに復帰しなければならない。
上述の4種のペナルティのいずれかがドライバーに科され、当該ドライバーがレースリタイアによりそのペナルティに服することができない場合、競技審査委員会はそのドライバーの次回参加競技会でグリッド位置を下げるペナルティを科すことができる。
しかしながら、上述の4種類のペナルティの何れかが最後の3周回の間、あるいはレース終了後に科せられることになった場合には、下記の第38条4b)は適用されず、上記a)の場合は5秒が当該ドライバーのレース経過時間に加算され、上記b)の場合は10秒加算され、上記c)の場合は20秒加算され、上記d)の場合は30秒加算される。
e) タイムペナルティ
f) 戒告
g) 当該ドライバーの次の競技会にて、グリッド位置をいくつか下げる。
上記7種類のペナルティのうち、いずれかが科せられた場合、控訴することはできない。
h) 競技失格
i) 当該ドライバーの次の競技会から出場停止
38.4 競技審査委員会が、第38条3a)、b)、c)あるいはd)のペナルティの何れかを科すことを決定した場合、下記の手順に従う。
a) 競技審査委員会は、科せられたペナルティの通告書を競技参加者に手渡し、その情報が公式メッセージ送信システムにも告示されすべてのチームが知らされることを確実にする。
b) 上記第38条3a)およびb)の場合を除き、競技審査委員会の決定が公式メッセージ送信システムにて当該チームに通告された時刻から、当該ドライバーはピットレーンへ進入する前に2回までコース上のラインを通過でき、また38条3d)のペナルティの場合は自己のガレージ向かい、タイムペナルティとして科せられた時間の間、自己のピットに留まらなければならない。
しかしながら、当該ドライバーがペナルティを受ける目的で、すでにピット入口に居ない限り、VSC手順が使用されている場合あるいはセーフティカーが出動した後にペナルティを実施することはできない。セーフティカーの後方でまたはVSC手順の間でラインを通過した回数は、コース上でラインを通過できる最大数に追加される。
c) 上記第38条3a)またはb)のペナルティを受けて車両がピットレーンに止まっている間は、車両がペナルティ時間の静止をし終えるまでは車両に作業を行うことは禁止される。
d) 上記第38条3d)のタイムペナルティを受けて車両がピットレーンに止まっている間は、車両に作業を行うことは禁止される。ただし、エンジンが停止した場合は、ペナルティの時間が経過した後に始動させることができる。
e) 第38条4b)、c)、またはd)に違反し、不履行があった場合には、当該車両は除外される場合がある。