2020年
2021年シーズンの内容については
こちらを参照ください。
ドライバーとしてF1に参戦するためにはFIAの発給するスーパーライセンスが必要です。
スーパーライセンスを取得するには
スーパーライセンスを取得するためにはドライバーは以下の条件を満たし、FIAへ申請する必要があります。
- FIA国際Aライセンスを所持していること
- 有効な運転免許証を所持していること
- F1に参戦する時点で18歳以上であること
- 申請前の3年間に以下に示すポイントを40ポイント以上をを獲得していること
シリーズ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
FIA F2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
IndyCar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA F3 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Formula E | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
WEC (LMP1) | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Formula Regional European | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Super Formula | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
WEC (LMP2) | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
DTM | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SUPER GT | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
F3 Regional Asian | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
F3 Regional Americas | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
F3 Regional Japanese | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
IMSA Prototype | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
WTCC / WTCR | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
International Supercars | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NASCAR | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Indy Light | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
W Series | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Formula Renault Eurocup | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euroformula Open | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Super Formula Lights | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Formula 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asian/ELMS Prototype | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEC (LMGT-Pro) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEC (LMGT-Am) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMSA GTLM | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian Winter Series | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National F3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Pro 2000 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NASCAR National | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Racing Series New Zealand | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International GT Series | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA karting World (Senior) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA karting Continental (Senior) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA karting World (Junior) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA karting Continental (Junior) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/4 現在
スーパーライセンスポイントの計算方法変更 (2020/10/9)
2020年10月9日、FIA世界モータースポーツ評議会が開催され、新型コロナウイルス『COVID-19』感染拡大の影響を受けて、スーパーライセンスポイントの計算方法が変更されることになりました。
第1章 FIA国際ドライバーライセンス
第5条 スーパーライセンスの資格と発給条件
FIAフォーミュラワンのスーパーライセンスはFIAによって発給される。
5.1)資格
5.1.1 ドライバーは、現行のFIA国際グレードAライセンスの所持者でなければならない。
5.1.2 スーパーライセンスの初回申請の際、ドライバーは有効な運転免許証の所持者でなければならない。
5.1.3 ドライバーは、最初に参加する週末のF1レースの開始時点で少なくとも18才でなければならない。
5.1.4 a) スーパーライセンスの初回申請の際、または本条項5.1.6 c)に基づきスーパーライセンスを申請する際は、ドライバーは国際スポーツ競技規則、およびF1競技規則の最重要事項に関する質問セッションを成功裡に修了しなければならない。
b) すべてのF1スーパーライセンスの要請においては、当該F1チームは、国際モータースポーツ競技規則およびF1競技規則の最重要事項についてのブリーフィングをドライバーとともに開催したことをF1スーパーライセンス申請書を介して証明しなければならない。
5.1.5 ドライバーは、付則1にあるいずれかのシングルシーターの選手権での、2つのフルシーズンにおいて、各々少なくとも80%に参戦していなければならない。
5.1.6 更にドライバーは、以下の必要条件の少なくとも1つを満たさなければならない:
a) 申請前の3年間に少なくとも40ポイントを累積する。(選手権大会とポイントは付則1に掲載)
b) 過去 3シーズンの間にスーパーライセンス(練習専用のスーパーライセンスは除く)が与えられたことがある。
c) 過去3シーズンの間より前にスーパーライセンス(練習専用のスーパーライセンスは除く)が与えられたことがある。この場合、ドライバーは、シングルシーターのフォーミュラ車両において、近年中に一貫して突出した才能があるとFIAで判断されなければならない。当該F1チームは申請に先立つ180日以内に申請者が相当とするフォーミュラワンの車両(1)で、最低300kmをレーシングスピードで最大2日間の間に走行していることを、テストを行った国のASNから証明されるか、FIAフォーミュラワン世界選手権ドライバー部門対象のイベント中に申請者が行ったことを示さなければならない。
(1) TCCまたはTPCはF1競技規則で定められたもの。
5.2)フリープラクティス専用のスーパーライセンスの取得要件
5.2.1 ドライバーは現在有効なFIA国際グレードAライセンスを保有していなければならない。
5.2.2 フリープラクティス専用のスーパーライセンスの初回申請の際、ドライバーは有効な運転免許証の所持者でなければならない。
5.2.3 ドライバーは、最初に参加する週末のF1レースの開催時点で少なくとも18才でなければならない。
5.2.4 a) フリープラクティス専用のスーパーライセンスの初回申請時ドライバーはFIAフォーミュラ2選手権の6つの競技会を完了しているか、前の3年以内で累積25ポイントを獲得していなければならない。さらにドライバーは国際モータースポーツ競技規則およびF1競技規則の最重要項目に関する質問セッションを成功裡に終了させなければならない。
b) すべてのフリープラクティス専用のスーパーライセンスの要請においてドライバーは、FIAフォーミュラ2選手権のフルシーズンを完了しているか、前の3年以内で累積25ポイントを獲得していなければならない。さらに、当該F1チームは、国際モータースポーツ競技規則およびF1競技規則の最重要事項についてのブリーフィングをドライバーとともに開催したことを、F1スーパーライセンス申請書を介して証明しなければならない。
5.2.5 ドライバーは、シングルシーターのフォーミュラカーで突出した才能があることを示し、FIAにより全員一致で認められた者。
当該F1チームは、申請に先立つ180日以内に申請者が相当とするフォーミュラワンの車両で、最低300kmをレーシングスピードで最大2日間の間に走行していることを、テストを行った国のASNが証明していることを示さなければならない。
5.2.6 ドライバーは12ヵ月は試行期間とされ、フリープラクティス専用のスーパーライセンスは仮所持であり、いつでも再審査を受けることになる。
(1) TCCまたはTPCはF1競技規則で定められたもの。
5.3) 申請手順
a)申請者が参戦しようとする最初のFIAフォーミュラワン世界選手権競技の車両検査の14日前までに申請を完了しなければならない。やむを得ない理由により選手権のドライバー交代をする場合は、その競技の最初の車両検査が始まる48時間以上前にFIAに申請が受理されていなければならない。
b)現有の競技ライセンスを発給したASNは、ドライバーの競技記録、現有の国際Aライセンスナンバーとともに特別な推薦状を一緒に提出しなければならない。
c)ドライバーは、完璧なスーパーライセンス申請書をFIAに提出しなければならない。
d)年間のスーパーライセンス料金がFIAに支払われていなければならない。
5.4) 発給条件
5.4.1 5.1)あるいは5.2)および5.3)の条件を満たしていれば、FIAはスーパーライセンスを発給する。
5.4.2 スーパーライセンスは発給した年の末日まで有効である。
5.4.3 スーパーライセンスを取得したドライバーについては、見習い期間である初のフォーミュラワンレースの後12ヵ月の間は、いつでも再審査が行われる。
付則1
次の表に適応するために、関連した選手権は次の基準も合致する必要がある。:
- 最少5つのレースで構成されていること。
- 最少3つの異なるトラックで開催されること。
- 各レースは最少12人のドライバーがスタートすること。
- FIA国際スポーツ規則が遵守され、正規にASNにより公認されていること。
- FIA公認トラックにて開催されること。
順位認定される競技参加者が16未満となる一切の選手権については、75%のポイントが与えられる。
ペナルティポイントシステムが適用されるFIA選手権において、何のペナルティポイントも受けずに選手権の期間中に競技したドライバーは、次の表によって確立されている競技結果のポイントに加え2ポイントが与えられる。
下の表に示されているように、FIA F3ワールドカップの勝者には、その競技結果に加えてさらに5ポイントが与えられる。
1カレンダー年から最大1つの選手権の結果を累積することができる。
ドライバーはCIK-FIAカテゴリーで最大12ポイントを累積することができる。カートからのポイントは5年間有効とする。
2人以上のドライバーが同じ車を共有することで年間総合得点順位が達成されるレース選手権では、次の比率に従って各ドライバーのFIAドライバー分類に関連してポイントが授与される:
・プラチナおよびゴールドランクのドライバー:100%
・シルバーランクのドライバー:75%
・ブロンズランクのドライバー:50%
・FIAドライバー分類に入らないドライバー:ポイントは与えられない。
i):以下のポイント表は2019年以降に適用される。
ii):ポイントは、最終の選手権結果が達成された年に適用された規定文に従って授与される。
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4) LICENCES
4.1 選手権に参加するすべてのドライバー、競技参加者、および競技役員は、FIAのスーパーライセンスを所持していなければならない。スーパーライセンスの申請は、申請者が所属するASNを通じてFIAに行われなければならない。
4.2 国際競技規則あるいは第38条3に従い、戒告処分あるいは罰金を除く罰則が課された場合、競技審査委員会はドライバーのスーパーライセンスにペナルティポイントを科すことができる。ドライバーが累積12ペナルティポイントを科せられた場合、当該ドライバーのライセンスはその次の競技会については停止され、その後ライセンスから12ポイントが取り除かれる。
ペナルティポイントは12ヶ月の間ドライバーのスーパーライセンスに残留し、それが科せられた12ヶ月後の同日にそれぞれが抹消される。